海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款
昭和61年5月26日
運輸省告示第252号
改正 平成 7年 3月23日 運輸省告示第207号
改正 平成11年 3月15日 運輸省告示第148号
改正 平成11年 7月21日 運輸省告示第441号
改正 平成12年 9月27日 運輸省告示第322号
改正 平成12年12月20日 運輸省告示第394号
改正 平成14年 7月 1日 国土交通省告示第591号
改正 平成14年 9月24日 国土交通省告示第830号
改正 平成20年 5月12日 国土交通省告示第570号
旅客運送の部
第1章 総則
(適用範囲)
| 第1条 | この運送約款は、当社が経営する航路で行う旅客及び手回り品の運送に適用されます。 |
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| 2 | この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。 |
| 3 | 当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。 |
(定義)
| 第2条 | この運送約款で「旅客」とは、徒歩客及び自動車航送を行う場合にあっては、自動車航送に係る自動車の運転者、乗務員、乗客その他の乗車人をいいます。 |
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| 2 | この運送約款で「大人」とは、12歳以上の者(小学生(小学校(学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条の小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部及び同法第83条の各種学校の小学校に類するものをいう。以下同じ。)に修学する児童をいう。以下同じ。)を除く。)をいいます。 |
| 3 | この運送約款で「小児」とは、12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいいます。 | 4 | この運送約款で、「手回り品」とは、旅客が自ら携帯または同伴して船室に持ち込む物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
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| 5 | この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。 |
第2章 運送の引受け
(運送の引受け)
| 第3条 | 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じます。 | ||||||||||||||||||
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| 2 | 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
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(手回り品の持込み等)
| 第4条 | 旅客は、手回り品(第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)を2個に限り、船室に持ち込むことができます。ただし、手回り品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、2個を超えて持ち込むことができます。 | ||||||||||
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| 2 | 当社は、前項の規定にかかわらず、手回り品が次の各号のいずれかに該当する物であるときは、その持込みを拒絶することがあります。
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| 3 | 当社は、手回り品が前項各号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、旅客又は第三者の立会いのもとに、該当手回り品の内容を点検することがあります。 |
(運航の中止等)
| 第5条 | 当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。
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第3章 運賃及び料金
(運賃及び料金の額等)
| 第6条 | 旅客(自動車航送を行う場合に合っては、自動車航送に係る自動車の運転者を除 く。)及び手回り品の運送の運賃及び料金(以下「運賃及び料金」という。)の額並びにその適用方法については、第3項から第5項までに定めるところによるほか、別に地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に届け出たところによります。 | ||||||||
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| 2 | 運賃及び料金には、旅客の食事代金は含まれていません。 | ||||||||
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| 4 | 重量の和が20キログラム以下の手回り品の料金は、無料とします。 | ||||||||
| 5 | 第2条第4項第2号及び第3号に掲げる手回り品の料金は、無料とします。 |
(通行税)
| 第7条 | 削除 |
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(運賃及び料金の収受)
| 第8条 | 当社は、営業所において所定の運賃及び料金を収受し、これと引き換えに乗船券を発行します。 |
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| 2 | 当社は、旅客が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃及び料金を支払わずに乗船した場合は、船内において乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに、補充乗船券を発行します。 |
| 3 | 自動車航送を行う場合であって、当該自動車の運転者が2等船室以外の船室に乗船しようとするときは、当社は、当該船室に対応する運賃及び料金の額と2等運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。 |
(乗船券の効力)
| 第9条 | 乗船券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)、等級及び船室に限り、使用することができます。 |
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| 2 | 定期乗船券は、記名本人に限り使用することができます。 |
| 3 | 旅客がその都度により乗船券(定期乗船券を除く。)の券面記載の乗船区間内で途中下船した場合には、当該乗船券の前途は、無効とします。ただし、乗り換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。 |
(運賃及び料金の変更の場合の取扱い)
| 第10条 | 運賃及び料金が変更された場合において、その変更前に当社が発効した乗船券は、その通用期間内に限り、有効とします。 |
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(乗船券の通用期間)
| 第11条 | 当社は、乗船券(指定便に係るものを除く。)の通用期間について、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間以上の期間を定め、これを券面に記載します。
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| 2 | 疾病その他旅客の一身に関する不可抗力又は当社が第5条の規定による措置をとったことにより、旅客が、乗船することを延期し、又は継続して乗船することができなくなった場合は、当社は、乗船券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。 | ||||||||||||||
| 3 | 旅客の乗船後に乗船券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船する間に限り、当該乗船券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。 |
(乗船変更)
| 第12条 | 旅客が乗船券(回数乗船券及び定期乗船券を除く。)の通用期間の終了前(指定便に係るものにあっては、当該指定便の発航前)に券面記載の乗船区間、指定便、等級又は船室の変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。 |
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| 2 | 前項の規定により当社が変更の取り扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、無料とし、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。 |
(指定便発行後の乗船変更の特例)
| 第13条 | 旅客が指定便に係る乗船券について当該指定便の発航後に乗船船便の変更を申し出た場合には、当社は、当該乗船券の券面記載の乗船日に発航する他の船便の輸送力に余裕がある場合に限り、当該乗船券による2等船室への乗船変更の取扱いに応じます。 |
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(乗越し等)
| 第14条 | 旅客が乗船後に乗船券の券面記載の乗船区間、等級又は船室の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越し又は上位の等級若しくは船室への変更となる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。 |
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(乗船券の紛失)
| 第15条 | 旅客が乗船券を紛失したときは、当社は、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。 |
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| 2 | 旅客は、紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃及び料金の払戻しを請求することができます。 |
(不正乗船等)
| 第16条 | 旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃及び料金 のほかにこれらの2倍に相当する額の増運賃及び増料金をあわせて申し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは当該船便の始発港をもって乗船港とみなし、乗船した等級が不明のときは当該船舶の最上等級をもって乗船した等級とみなします。
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(払い戻し及び払い戻し手数料)
| 第17条 | 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃及び料金を払い戻します。
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| 2 | 当社は、前項の規定により運賃及び料金の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当社が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第6項、第7号及び第8号(第3条第2項第1号に係る場合に限る。)に係る払戻しについては、この限りではありません。
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第4章 旅客の義務
(旅客の禁止行為等)
| 第18条 | 旅客は次に掲げる行為をしてはいけません。
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| 2 | 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、下船を命じることがあります。 |
(手回り品の保管)
| 第19条 | 旅客は、船室に持ち込んだ手回り品を自己の責任において保管しなければなりません。 |
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第5章 賠償責任
(当社の賠償責任)
| 第20条 | 当社は、旅客が、船長又は当社の係員の指示に従い、乗船港の乗降施設(改札口がある場合にあっては、改札口。以下同じ。)に達した時から下船港の乗降施設を離れた時までの間に、その生命又は身体を害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。 | ||||
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| 2 | 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
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| 3 | 当社は、手回り品その他の旅客の保管する物品の滅失、き損等により生じた損害については、当社又はその使用人に過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負います。 | ||||
| 4 | 当社が第5条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項又は前項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。 |
(旅客に対する賠償請求)
| 第21条 | 旅客が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることがあります。 |
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第6章 連絡運輸等
(連絡運輸)
| 第22条 | 当社と連絡運輸に関する取決めのある運送事業者が発行する連絡乗船乗車権は、当社の運送区間については、当社の乗船券とみなします。 |
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| 2 | 当社が連絡運輸に係る運送を引き受ける場合は、当社は、全運送区間の運送に対する運賃及び料金その他の費用を収受し、これと引き換えに全運送区間の運送に対する連絡乗船券を発行します。 |
| 3 | 連絡運輸に係る旅客及び手回り品の運送については、当社の運送区間に関しては、この運輸約款が適用されます。 |
(共通乗船券)
| 第23条 | 当社と共通乗船券による旅客の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通乗船券は、当社の乗船券とみなします。 |
|---|---|
| 2 | 前項の共通乗船券により行われる旅客及び手回り品の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。 |




